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高額療養費制度

高額療養費制度? 何ですか、ソレ?

という方も多いのではないでしょうか。

日本の健康保険制度のもとでは、多くの人は実際の医療費の3割を自己負担すれば良い様になっています。
通院などでも良くお世話になるので、このことはご存知ですね。

高額療養費制度は、この健康保険の対象である治療費の自己負担が一定の金額を超えた時に、後からお金を戻してくれる心強い制度なのです!


一度も入院したことがない方や、身近に入院した人がいなければ、この制度のことを、ご存知ないと言う方も多いことと思います。


所得によって、高額療養費制度で戻ってくる金額は違いますが、最も多くの方にあてはまる一般所得者の場合

  7万2300円 + (医療費 - 24万1000円)×1%

を超える医療費が返ってくるんですよ!

 ※ 平成18年10月より、変更になりますので、ご注意ください。(→ 下記の補足参照)

 ※ ここで言う医療費には「差額ベッド代」「入院時の食事代の一部負担」や「高度先進医療の技術料」などは含まれませんのでご注意下さい。



給付の条件は、以下を満たす必要があります。

■同じ月に
■同じ病院で
■同じ疾病で(通院と入院も区別します)
■自己負担の上限額を超える



つまり、いろんな病気の組合せで超えてもダメ、同じ病気でも転院したらダメ、入院が2ヵ月にまたがり、1ヵ月ごとに計算して上限額を超えなければダメといった、いくつかの制限もあります。

しかし、この制度の仕組みを知らないで医療保険を選ぶのと、知っていて選ぶのでは、選び方が違ってきませんか?


入院保険の給付日額は1万円くらいは絶対欲しい!

と思っていた方も、

後からお金が返ってくるなら、もう少し少なくてもいいかな...

と思うかもしれませんね。



◆補足◆

先の国会で成立した医療制度改革関連法によって、制度の内容が変更となります。

所得によって、高額療養費制度で戻ってくる金額は違いますが、最も多くの方にあてはまる70歳未満の一般所得者の場合は、以下の金額を超えた医療費が戻ってきます。


■平成18年9月までの自己負担額

7万2300円 + (医療費 - 24万1000円)×1%


平成18年10月以降(改正後)の自己負担額

8万0100円 + (医療費 - 26万7000円)×1%


仮に、1ヵ月で50万円の医療費がかかった場合で比較すると、今年の9月までは74,899円、それ以降は82,430円となり、今回の変更で1割程度自己負担額が増えることになります。

それでも高額療養費制度が適用となる医療を受けているのであれば、かなりのお金が戻ってくることになりますので、入院給付日額が5千円の医療保険に加入している人が直ちに1万円の保障がなくては不安だという水準の変更とまでは言えません。

ただし、20年後、30年後に、この制度がどうなっているかですが...
今後も少しずつ自己負担額が増えていくだろうということは容易に想像がつきます。

そのあたりについても、良く考えて、医療保険を選んで下さいね。


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