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遺族年金について、ご存知ですか?

遺族年金という公的な保障について、ご存知でしょうか。

遺族年金は、国民年金や厚生年金の制度で、万一の場合に残された家族に対して支給されます。

亡くなった方のそれまでの職種・職歴や収入、家族構成などによって、年金の種類・金額・支給期間が異なっていますので、ご自分に万一の時、どのような年金が支給されるのかを知っておくことは、とても大切なことです。



■自営業の方の場合

自営業の方は、国民年金から、遺族基礎年金という年金を受け取ることができます。
ただし、この年金を受け取れるのは、18歳までの子供を持つ妻か、18歳までの子供に限られます。

つまり、子のない妻は受け取ることができないということになっています。

※ 子供が障害1級または2級認定されている場合は20歳まで受け取れます。


■会社員・会社役員の場合

会社員・会社役員の場合は、厚生年金から、遺族厚生年金を受け取ることができます。

遺族厚生年金は、受け取れる対象が国民年金の遺族基礎年金よりも広く、子のない妻にも支給されます。
また55歳以上の夫、父母、祖父母(60歳から支給)と、18歳までの孫も受け取ることができます。
そのほか、妻の年齢によっては、中高齢寡婦加算を受け取ることもできます。


■ご注意いただきたいケース

最近は、会社員であっても、会社の都合で、厚生年金に加入していないという方も珍しくなくなってきました。
さらに自分自身でも国民年金にも加入していないという方もいます。

このような方の場合には、遺族年金や障害年金などの公的な保障はありません


万一の時に、どのような年金がいくら位受け取れるのかを知っていれば、必要保障額から年金の総額を差し引けば、生命保険で用意すべき金額が分かります。

ムダのない生命保険選びをしたい方は、ご自分の受け取れる年金について、知っておきましょう。


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