■ 傷病手当金制度
健康保険に加入している方が、傷病による療養のために仕事ができなくなってしまった時、生活保障のために支給されるお金を傷病手当金と言います。
受け取れる金額は、1日につき標準報酬日額の6割が支給されます。
支給は通院・入院だけでなく自宅療養の期間も含まれますが、支給されるのは給料の支払いがない期間ですので、有給休暇で休んだ場合は対象とはなりません。
傷病手当金を受け取れる期間には限度があり、最大1年6ヶ月です。以後は病気やケガが治っていなくても支給停止となります。
疾病によって長期の入院をしなくてはならなくなった時に、仕事を失ってしまうこともありえますが、最長18ヶ月間はこうした手当てをあてにできる方もいらっしゃいます。
医療保険や所得補償保険(損保商品)などを選択する上で、こうした制度があることも知っておくと良いと思います。
■給付要件
1) 病気やケガで療養中であること
2) 仕事ができない状態であること(労務不能)
3) 仕事を休み始めてから4日目以降であること ※1
4) 休んでいる期間中は、給料をもらっていないこと ※2
※1 3日間連続(公休、有給休暇も含む)で休んでいることが必要。
この3日間は待機期間といいます。
※2 会社によっては給料が支給される場合もあります。その金額が
傷病手当より多ければ、傷病手当の支給対象とはなりません。
受け取れる金額は、1日につき標準報酬日額の6割が支給されます。
支給は通院・入院だけでなく自宅療養の期間も含まれますが、支給されるのは給料の支払いがない期間ですので、有給休暇で休んだ場合は対象とはなりません。
標準報酬日額 = 標準報酬月額/30
傷病手当金 = 標準報酬日額×0.6
傷病手当金を受け取れる期間には限度があり、最大1年6ヶ月です。以後は病気やケガが治っていなくても支給停止となります。
疾病によって長期の入院をしなくてはならなくなった時に、仕事を失ってしまうこともありえますが、最長18ヶ月間はこうした手当てをあてにできる方もいらっしゃいます。
医療保険や所得補償保険(損保商品)などを選択する上で、こうした制度があることも知っておくと良いと思います。