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傷病手当金制度

健康保険に加入している方が、傷病による療養のために仕事ができなくなってしまった時、生活保障のために支給されるお金を傷病手当金と言います。


 ■給付要件

 1) 病気やケガで療養中であること
 2) 仕事ができない状態であること(労務不能
 3) 仕事を休み始めてから4日目以降であること ※1
 4) 休んでいる期間中は、給料をもらっていないこと ※2

  ※1 3日間連続(公休、有給休暇も含む)で休んでいることが必要。
      この3日間は待機期間といいます。

  ※2 会社によっては給料が支給される場合もあります。その金額が
      傷病手当より多ければ、傷病手当の支給対象とはなりません。

受け取れる金額は、1日につき標準報酬日額の6割が支給されます。

支給は通院・入院だけでなく自宅療養の期間も含まれますが、支給されるのは給料の支払いがない期間ですので、有給休暇で休んだ場合は対象とはなりません。

 標準報酬日額 = 標準報酬月額/30

 傷病手当金 = 標準報酬日額×0.6


傷病手当金を受け取れる期間には限度があり、最大1年6ヶ月です。以後は病気やケガが治っていなくても支給停止となります。

疾病によって長期の入院をしなくてはならなくなった時に、仕事を失ってしまうこともありえますが、最長18ヶ月間はこうした手当てをあてにできる方もいらっしゃいます。

医療保険や所得補償保険(損保商品)などを選択する上で、こうした制度があることも知っておくと良いと思います。



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